法律案案文・理由 (168 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第二条第一項第三号中「限る。)」の下に「、同法第九十八条の十第一項、第九十八条の十一及び第九
十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令」を、「第六十五条第十項の規定による厚生労働省令」の
下に「、同法第六十八条の三第二項の規定による厚生労働省令」を加え、「並びに同法第五十四条の二第
十項」を「、同法第五十四条の二第十項」に、「に関する事項」を「並びに同法第五十四条の六第二項の
規定による厚生労働省令に関する事項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加
健康保険法第九十八条の二第二項の規定による定めに関する事項
える。
三
第二条第二項中「及び保険薬局」を「、保険薬局及び指定助産所」に、「及び保険薬剤師」を「、保険
薬剤師及び登録助産師」に改める。
則
第八条第二項中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。
附
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
(施行期日)
第一条