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法律案案文・理由 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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七六頁

条第二項において「支給要件期間」という。)」を「被保険者であった期間が支給要件期間」に改める。

第四章第二節第三款の款名中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。

第七十三条の見出しを「(出産時一時金)」に改め、同条第一項中「(後期高齢者医療の被保険者等で

ある者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が」を「が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所

等から船員保険の分娩の手当を受け、」に、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同条第二項

中 「 前項 」 を 「第 一 項 又は 前 項 」に 、 「 出 産育 児 一 時金 」 を 「出 産 時 一時 金 」 に、 「 日 よ り」 を「 日か

被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十八条の二

ら」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。


第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、協会は、被保険者又は被保険者であった

者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険

者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した

費 用 ( 同 条 第 三 項 の 規定 に よ り 支払 わ れ る額 に 相 当す る 額 を除 く 。 以 下こ の 項 及び 第 四 項に お い て同

じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合におい