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法律案案文・理由 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一九六頁

「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた同法第十一条の規定による改正前の第六十三条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用

については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定め

る金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項に規定する地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関におい

て、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、地方公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事

項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日

以後にその医療機関においてした出産については、第六号新地共済法の規定を適用する。

私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年

(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条

以上加入者であった者(次条第一項において「一年以上加入者であった者」という。)又は被扶養者が第

六号施行日前にした出産については、第十二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条におい

て「新私学共済法」という。)第二十五条において準用する第六号新国共済法の規定(分娩費、家族分娩