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法律案案文・理由 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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告しなければならない。

二八頁

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又

(保険医又は登録助産師)
第九十八条の四

は助産師は、保険医(医師であるものに限る。)又は厚生労働大臣の登録を受けた助産師(以下「登録

第七十条第一項及び第二項の規定は分娩取扱保険医療機関について、第七十条の二第二

助産師」という。)でなければならない。
(準用)
第九十八条の五

項の規定は分娩取扱保険医療機関の管理者について、第七十二条の規定は分娩取扱保険医療機関におい

て分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)について、それぞれ準用する。

第九十八条の二第一項第一号の指定は、政令で定めるところにより、助産所の開設者の

(指定助産所の指定)
第九十八条の六

厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十

申請により行う。