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法律案案文・理由 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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実施時期
その他厚生労働省令で定める事項

第一項の認定の申請は、当該申請に係る病院の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものと

厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る病院が同項各号に掲げ

する。


厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を第三項の都道府県知事に通知しな

る要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。


第 一 項の 認 定 を受 け た 病 院の 管 理 者は 、 業 務効 率 化 ・勤 務 環 境 改善 計 画 を変 更 し たと き は、 速や か

ければならない。


に、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更について

第一項の認定を受けた病院の管理者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたとき

は、この限りでない。


は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一五九頁