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法律案案文・理由 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第五条

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

八二頁

第四条第三項中「第四項」を「第五項」に、「第十項第二号」を「第十一項第二号」に改める。

第 八 条 第 一 項 中 「 第 六 条各 号 ( 第九 号 及 び 第十 号 を 除く 。 ) のい ず れ か」 を 「 第 六条 第 十 一号 」 に 改

め、同条第二項中「第六条第九号又は第十号」を「第六条第一号から第十号までのいずれか」に改める。

第九条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五
十四条の三第七項」に改める。

第二十一条第一項中「第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか」を「第六条第十一号」に

改め、同条第二項中「第六条第九号」を「第六条第一号から第九号までのいずれか」に改める。

一 部 保 険 外 療 養 ( 健 康 保 険 法 第 六 十 三 条 第 二 項 第 六 号 に 規 定 す る 一 部 保 険 外療 養 を いう 。 以 下同

第三十六条第二項に次の一号を加える。

じ。)

第五十三条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保

険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養