法律案案文・理由 (127 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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額)」を加え、「その額が現に食事療養」を「その額が現に当該食事療養」に改め、同条第四項中「前条
第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第五十七条第二項第一号中「額)」の下に「(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該
一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該
費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)か
ら健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例に
より算定した額を控除した額)」を加え、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外
療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて
一部保険外療養を受ける場合を除く。)」を加え、「前項第二号」を「保険医療機関等から一部保険外療
養を 受 け る場 合 ( 当 該一 部 保 険外 療 養 と併 せ て 評価 療 養 、 患者 申 出 療養 又 は 選定 療 養 を受 け る 場合 を含
む。)にあつては同条第三項の療養についての費用の額の算定、前項第二号」に改める。
第五十八条第一項中「従事する保険医」の下に「(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。第
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