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法律案案文・理由 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一三二頁

分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師である

これに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。


ものに限る。)は、健康保険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分

娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。

分 娩 取扱 保 険 医療 機 関 等 又は 指 定 助産 所 等 の管 理 者 は、 財 務 省令 で 定 め ると ころ によ

(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第 六 十一 条 の 四

り、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする組合

員又は被扶養者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出

産時一時金又は家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の健康保

険法第九十八条の二十二に規定する厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において分娩の手当を受けたときは、

(他の法令による分娩の手当との調整)
第六十一条の五

その受けた限度において、分娩費(第六十一条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の