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法律案案文・理由 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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被扶養者(前条第六項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関

(家族出産時一時金)
第六十二条の二

等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時一時金として、組合員に対し

前条第二項から第五項までの規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。

同条第一項の政令で定める金額を支給する。


第六十五条中「家族出産費」を「家族分娩費、家族出産時一時金(第六十二条の二第二項において準用

する第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に、「出産育児一時金」を「分娩費(同

法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を

含む。)、出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給され
る差額を含む。)」に改める。
第九十九条第一項第一号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

第九十九条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分

娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規

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