法律案案文・理由 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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(第百六条第二項及び第百十四条第二項において準用する場合を含む。)」に、「又は指定訪問看護事業
者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。
第六十条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手
当」に改め、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第二項中「、訪問看護療養費」の下に「、分娩
費」を加え、「若しくは家族訪問看護療養費」を「、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費」に、「又
は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「指定訪問看護」の下に「又は分娩の手当」を
加える。
第六十五条第三項中第六号を第七号とし、同項第五号中「(第八十九条第四項第七号」の下に「及び第
九十八条の六第二項第五号」を加え、「以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十九条第二項に
おいて」を「以下」に改め、「。第八十九条第四項第七号」の下に「及び第九十八条の六第二項第五号」
を加え、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一
当該申請に係る病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)が、保険給付に関し分娩の手当の
号を加える。
三