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法律案案文・理由 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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八六頁

第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除

療養の給付を受けることができる場合 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣

した額


の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当
該現に療養に要した費用の額とする。)

ロ 第五十三条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合

健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の

額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とす
る。)

ハ 第五十三条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合

健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用

の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額と

する。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額