法律案案文・理由 (186 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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ら 処 方 箋の 交 付 を受 け た もの を 含 む 。) に 係 る第 三 条 の規 定 ( 附則 第 一 条 第四 号 に 掲げ る 改 正規 定に 限
る。)による改正前の船員保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
第十八条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が第六号施行日前にした出産につ
いては、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に
関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船員保険法の規定(出産育児一時金及び
家族出産育児一時金に関するものに限る。)の例による。
船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設においてした
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の船員保険法第七十三
条及び第八十一条の規定は、なおその効力を有する。
産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船員保険法第七十三
出産については、当分の間、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出
第十九条
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条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新船員保険法による保険
給付とみなす。この場合において、第六号新船員保険法第百十二条の二第一項の規定の適用については、