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法律案案文・理由 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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十二条の二第一項、第百四十四条第一項並びに第百四十五条の二第一項において同じ。)又は第九十八

条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものか

日 雇 特 例 被 保 険 者 が 分 娩 費 の 支 給 を 受 け る に は 、出 産 の 日( 出 産 の日 が 出 産の 予 定 日 後で あ る とき

ら分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。


は、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付さ

保険者は、日雇特例被保険者が、前項に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申

れていなければならない。


請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票



受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働

第一項の受給資格者票は、前項の規定による確認を受けたものでなければならない。

にこれを確認したことを表示しなければならない。



保険者は、日雇特例被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を

省令で定める。


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