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法律案案文・理由 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認めら

第四十条の規定は、分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する

れないときの準則については、厚生労働省令で定める。


保険医(分娩の手当に従事する医師であるものに限る。次条及び第五十四条の八において同じ。)が、

国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則について準用する。この
場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険

(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第五十四条の七

医及び登録助産師は、国民健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受け

厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分

なければならない。


娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関

係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

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