法律案案文・理由 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第五十六条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時一時
金(第百一条第三項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含
む。)」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産
時一時金」に、「第百条第二項」を「第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条
の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額及び第
百条第二項」に改める。
第五十八条第三項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「規定する指定訪問
看護事業者」の下に「又は同号に規定する保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保
険医療機関」という。)若しくは第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所」を加え、「又は第
八十五条第五項」を「若しくは第八十五条第五項」に、「)、」を「)若しくは第百十条第四項の規定に
よる支払、」に、「若しくは第百十条第四項」を「の規定による支払又は第九十八条の二第三項(第九十
八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百一条第二項
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