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法律案案文・理由 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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を「出産支援金」に改める。

第四章第四節第五款の款名中「出産育児支援金等」を「出産支援金等」に改める。

第百二十四条の二(見出しを含む。)中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。

一一四頁

第 百 二 十 四 条 の 三 の見 出 し を 「( 出 産 支援 金 の 額) 」 に 改め 、 同 条第 一 項 中 「出 産 育 児支 援 金 の」 を

べん

「出産支援金の」に、「出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」を「分娩

費の支給(健康保険法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給

及び医療保険各法によるこれに相当する給付を含む。)、出産時一時金の支給(健康保険法第百一条第三

項 の 規定 に よ る差 額 の 支給 及 び 医 療保 険 各 法に よ る これ に 相 当す る 給 付 を含 む 。 )、 家 族 分娩 費の 支給

(健康保険法第百十二条の二第三項において準用する同法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当

に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によるこれに相当する

給付を含む。)、家族出産時一時金の支給(健康保険法第百十四条第二項において準用する同法第百一条

第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によるこれに相当する給付

を含む。)及び特別分娩費の支給(健康保険法第百四十五条の二第四項において準用する同法第百三十四