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法律案案文・理由 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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九〇頁

を行う」に改め、「国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の」を削り、同項を同条第五項

とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を

都道府県は、前項の規定による取崩し及び繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療

加える。


に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道

府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政

令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政

安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとす
る。

第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項及び第百十三条の三第一項中「第五十三条第三項」
を「第五十三条第四項」に改める。

第百十九条及び第百十九条の二中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三
第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める。