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法律案案文・理由 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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て、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分

娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるもの

協会は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないとき

と する。


は、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者又は被保険者であった者に支給するもの

分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該

とする。


支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交

協会は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を医療情報基

付しなければならない。


盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支

払機構(第百十二条の二第一項及び第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)又は国民

健 康 保 険 法 ( 昭 和 三十 三 年 法律 第 百 九十 二 号 )第 四 十 五条 第 五 項 に規 定 す る国 民 健 康保 険 団 体連 合 会

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