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法律案案文・理由 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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等から分娩の手当を受けた場合について準用する。ただし、退職後分娩の手当を受けるまでの間に他の
組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

被扶養者(前条第八項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関

第六十三条の次に次の四条を加える。
(家族分娩費)
第六十三条の二

等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について組合員に家

家族分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大

族分娩費を支給する。


前条第一項及び第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶

臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。


養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。

指定助産所又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当に従事す

(指定助産所の分娩の手当担当等)
第六十三条の三

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