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法律案案文・理由 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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る金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

特例分娩取扱施設が特例分娩取扱施設でなくなることを希望するときは、当該特例分娩取扱施設の開設

者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨の届出をするものとする。ただし、特

例分娩取扱施設である助産所が第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けたときは、
当該届出をしたものとみなす。

第一項に規定する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所において、こ

れらが行う旧出産育児一時金等に係る分娩の手当に関し、健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項の

変更によりこれらが当該旧出産育児一時金等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更

前条第一項の届出は、第六号施行日前においても、同項の規定の例により、行うことができる。

の日以後にその病院又は診療所においてした出産については、第六号新健康保険法の規定を適用する。
第十六条

この場合において、当該届出は、第六号施行日においてされたものとみなす。

第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師か

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条

一八五頁