法律案案文・理由 (72 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
所等に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者又は被保険者であった者に
対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し分娩費の支給があっ
機関等又は指定助産所等に支払うことができる。
4
分娩 取 扱 保険 医 療 機関 等 又 は指 定 助 産 所等 は 、 分娩 の 手 当に 要 し た費 用 に つき 、 そ の 支払 を受 ける
たものとみなす。
5
際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領
健康保険法第九十八条の二第七項から第九項まで、第九十八条の四、第九十八条の十九及び第九十八
収証を交付しなければならない。
6
条の二十の規定は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から受けた分娩の手当及びこれに伴う分娩費
協会は、被保険者若しくは被保険者であった者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定によ
の支給について準用する。
7
る分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が分