法律案案文・理由 (183 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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一時金及び家族出産育児一時金の支給(これらに相当する給付を含む。)に関し厚生労働省令で定める事
項の届出をしたものをいう。以下同じ。)又は第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条
第三項第二号若しくは第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものであって、第二条の規定
による改正前の同法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育
児一時金及び家族出産育児一時金(第四項において「旧出産育児一時金等」という。)に係る分娩の手当
を行うものとして健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてし
た出産については、当分の間、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出
産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康
保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条の規定は、なおその効力を有す
る。
前 項 の規 定 に よ りな お そ の効 力 を 有す る も のと さ れ た 第二 条 の 規定 によ る改 正前 の健 康保 険法 第百 一
条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児
一時金は、第六号新健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新健康保険法第百五
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