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法律案案文・理由 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一四四頁

が当該医療機関又は助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について分娩費として組合員に支給す



分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用について支払を受ける際に、

前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。

べき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関又は助産所に支払うことができる。



組合は、組合員が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給をすることが困

その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。


難であると認めるとき、又は組合員が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩

の手当を受けた場合において組合がやむを得ないと認めるときは、主務省令で定めるところにより、第

二項の算定の例により算定した費用の額を基準として組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当

する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超える

前各 項 の 規 定は 、 組 合員 の 資 格を 喪 失 した 日 の 前 日ま で 引 き続 き 一 年以 上 組 合員 で あ つ た者 (以 下

ことができない。


「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所