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法律案案文・理由 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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て質問させ、又は当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若

しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるも

のに限る。)、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」と

いう。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者

若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者

等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該分娩取扱

保険医療機関若しくは指定助産所につき設備若しくは診療録、助産録その他その業務に関する帳簿書類
を検査させることができる。

第百二十八条第二号中「第百十七条第三項」を「第百十七条第四項」に改める。

第 百 三 十 一 条 中 「 薬 剤師 」 の 下に 「 、 助 産師 」 を 、「 第 百 十七 条 第 一項 」 の 下 に「 若 し くは 第 三 項」

を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、「同項」を「同条第一項若しくは第三項」に改める。
附則第十一条の三を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)

一三七頁