法律案案文・理由 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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特定の保険者が管掌する被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、当該保険者が指定し
厚生労働大臣の指定を受けた助産所(以下「指定助産所」という。)
分娩費の額は、当該分娩の手当につき分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣
健康保険組合である保険者が開設する助産所
た もの
二
三
2
被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うも
が定めるところにより算定した費用の額とする。
3
のに限る。)又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けたときは、保険者
は、その被保険者が当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用につ
いて、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しく
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被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し分娩費の支給があったものとみなす。
は診療所又は当該助産所に支払うことができる。
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