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法律案案文・理由 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一九四頁

第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条

から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第十一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に

地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上

限 る。 ) に よ る改 正 前 の地 方 公 務員 等 共 済組 合 法 の規 定 に よ る短 期 給 付に つ い ては 、 な お従 前 の例 によ
る。
第三十二条

組合員であった者(次条第一項において「一年以上組合員であった者」という。)又は被扶養者が第六号

施行日前にした出産については、第十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この

条及び次条第一項において同じ。)による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「第六号新地

共済法」という。)の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するも

のに限る。)は適用せず、第十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次条第一項及び第二

項において「旧地共済法」という。)の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例
による。