法律案案文・理由 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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イ
前条第二号イに掲げる額
ロ 国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適
用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和七年度までの間の各事業
年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間におい
て納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末
における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付さ
れた額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
令和十年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び
平成二十七年度から令和八年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額
の累計額
第五条の五
第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条
及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により
読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の
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