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法律案案文・理由 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一三六頁

定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第六十二条の二第

二項において準用する第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同

じ。)」に、「第六十一条第一項(同条第二項」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する

費用については、第六十二条第一項(同条第六項」に、「第三項」を「第五項(同条第六項及び第六十二

条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条
第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

第百十二条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。

第百十七条第一項中「当該給付」を「当該短期給付」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に

改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同

財務大臣は、組合の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があ

条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。


ると認めるときは、医師若しくは助産師若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた分娩の手

当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をし