法律案案文・理由 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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及び入院時生活療養費算定額の合算額。第六十六条第四号において「算定費用額」という。)」に改め、
同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同
項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「保険外併用療養費算定額(当該療養に食
事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に
生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算
定費用額」という。)」を「健康保険法第八十六条第二項第一号又は第三項第一号イの規定による厚生労
働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当
該 現 に 療養 に 要し た 費 用の 額 。 以下 こ の項 及 び 第六 項 にお い て 「 保険 外 併用 療 養費 算 定 額」 と いう 。 )
(保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療
養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては、保険外併用療養費算定額から同号ロの規定による厚
生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算
定額の合算額とし、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活