法律案案文・理由 (117 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第九条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第百三十八条」を「第百三十八条の六」に改める。
第四章第九節中第百三十八条の次に次の五条を加える。
前条第一項の規定によるもののほか、次の表の上欄に掲げる者(他の法令の規定によ
(報告書等に関する事項の報告)
第百三十八条の二
り当該者とみなされた者がある場合にあつては、当該みなされた者。次項において「提出義務者」とい
う 。 ) は 、 同 表 の 中 欄に 掲 げ る規 定 に 基づ き 同 表 の下 欄 に 掲げ る 書 類( 以 下 この 条 に お いて 「 報 告書
等」という。)を税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとされる事項(被保険者
その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項
において「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定する期日までに、厚生労働省令で
定める電子情報処理組織を使用する方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で定め
る後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。
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