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法律案案文・理由 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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九六頁

厚生労働大臣又は都道府県知事は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認め

(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第五十四条の八

るときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産

所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開

設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提

示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師そ

の他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問

させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿

第四十五条の二第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第四十五条

書類その他の物件を検査させることができる。


都道府県知事は、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につきこの法律による分娩の手当に関し

の二第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。


健康保険法第八十条若しくは第九十八条の十五の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、