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法律案案文・理由 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一四〇頁

同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項と

一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を

し、第二項の次に次の一項を加える。


受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額

を控除した金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した金額及び前項第二号に掲げる金額

の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した金額及び同項第三号に掲げる金額の合算

前号に掲げる金額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗

労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した金額

療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロに規定する厚生

する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該

当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第三項第一号イに規定

額)とする。




じて得た金額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条の二第一項各号の措置が採ら