法律案案文・理由 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、
(資格喪失後の分娩費の支給)
第九十八条の二十四
その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合
員である被保険者を除く。)であった者(以下この条、第百四条及び第百六条第一項において「一年以
上被保険者であった者」という。)が、被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療
機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから当該資格を喪失したことを証する書類の提示そ
の他の厚生労働省令で定める方法により一年以上被保険者であった者であることの確認を受け、かつ、
分娩の手当を受けたときは、被保険者として受けることができるはずであった分娩費として、当該分娩
の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額の支給を最後の保険者から受け
る こ と が で き る 。た だ し 、被 保 険 者 であ っ た 者が 船 員 保険 の 被 保険 者 と な った と き は、 こ の 限り で な
第九十八条の二第三項から第九項までの規定は前項の資格喪失後の分娩費の支給について、同条第十
い。
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