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法律案案文・理由 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の

第七条の三十八第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第七条の三

物件を検査させることができる。


十八第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(保険者が指定する病院等における分娩の手当)

第九十八条の二十一 第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うもの

に限る。)において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の五において

第九十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる助産所において行われる健康保険の分娩の手当に関

準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。


する準則については、第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令の例による。

分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるとこ

(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第九十八条の二十二

ろにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとす

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