法律案案文・理由 (84 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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の例により算定した額を控除した額
八四頁
前号に掲げる額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項
の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額
(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られる
べきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)
第五十四条第三項中「)について算定した費用の額」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費
用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額
を控除した額)」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第五十四条の三第一項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条中第九項を
第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本
法」を削り、「第五十二条第五項、第五十三条第二項」を「第五十二条第五項」に改め、「前条」の下に
「 並び に 健 康保 険 法 第六 十 四 条」 を 加 え、 「 第 五 十三 条 第 二項 中 「 保険 外 併 用療 養 費 の 額」 と ある のは