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法律案案文・理由 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。
(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)

厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)第

り、中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

ロ の 規定 に よ る基 準 を 定 めよ う と する と き は、 第 四 号施 行 日 前 にお い て も、 同 条 第五 項 の 規定 の 例に よ

号の定めをしようとするとき、又は第八条の規定による改正後の同法第七十六条第三項第一号イ若しくは

厚生労働大臣は、第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六

八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

下「第四号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第

第三項第一号イ若しくはロの定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以

第三条 厚生労働大臣は、第一条の規定による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号又は第八十六条





九十八条の十第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四

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