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法律案案文・理由 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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四四頁

項 の 規 定 は 一 年 以 上 被 保険 者 で あっ た 者 に係 る 分 娩 の手 当 に 要し た 費 用に 相 当 する 金 額 の 支給 に つ い

て、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十

九から前条までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の

規定は前項の資格喪失後の分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。
第四章第三節の節名中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。

第百一条の見出しを「(出産時一時金)」に改め、同条中「被保険者が」の下に「分娩取扱保険医療機

関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時

被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第九十八条の二第一項の規定による分娩

金」に改め、同条に次の六項を加える。


費に係る分娩の手当を受けたときは、保険者は、被保険者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は

指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産

所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下

この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うこ