法律案案文・理由 (174 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八
条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による
改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定に
ついて、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下こ
の項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項に
おいて「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯
科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれら
の者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これ
らの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
ものとする。
前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれ
ぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると