法律案案文・理由 (192 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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及び次条第一項において同じ。)による改正後の国家公務員共済組合法(次条及び附則第三十四条におい
て「第六号新国共済法」という。)の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の
支給に関するものに限る。)は適用せず、第十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次条第一
項及び第二項並びに附則第三十四条並びに第三十五条第一項及び第二項において「旧国共済法」とい
う。)の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例による。
国家公務員共済組合の組合員若しくは一年以上組合員であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族
限る。)は適用せず、旧国共済法第六十一条の規定は、なおその効力を有する。
六号新国共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに
定款の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第
費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして国家公務員共済組合の
に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産
設又は第十条の規定の施行の際現に存する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号若しくは第二号
第三十条
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