法律案案文・理由 (180 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、前項の規定により認定の申請があった場合には、施行日前においても、新総確法第十
三 条の 十 の 規定 の 例 によ り 、 当 該認 定 を 行う こ と がで き る 。こ の 場 合 にお い て 、当 該 認 定を 受 けた 病院
は、施行日において同条第四項の規定により厚生労働大臣の認定を受けたものとみなす。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正に伴う準備行為)
第九条 社会保険診療報酬支払基金は、第六号施行日前においても、第十六条の規定による改正後の医療情
報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第十二号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をするこ
とができる。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法附則第五
条の三から第五条の七までの規定は、令和八年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補
助の額について適用し、令和七年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額につい
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師か
ては、なお従前の例による。
第十一条