法律案案文・理由 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百三十四条の二第二項の規定は、出産時一時金の支給について準用する。
一時金」に、「第百一条」を「第百一条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2
第百三十八条第一項中「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日
(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)」を「日雇特例被保険者が出産した場合にお
いて、その出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に
通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、当該出産の日」に改める。
日雇特例被保険者の被扶養者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第
第百四十二条の次に次の一条を加える。
(家族分娩費)
第百四十二条の二
二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のう
ち 自 己 の 選 定 す る も のに 提 出 し て、 そ の もの か ら 分娩 の 手 当を 受 け た とき は 、 日雇 特 例 被保 険 者 に対
し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。
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