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法律案案文・理由 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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三四頁

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、前項(第九十八

厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の分娩の手当に当たらなければならない。


条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に

よるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に当たるものとする。
(指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)

指定助産所は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

登録助産師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

第九十八条の十四


厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定助産所に

(指定助産所の指定の取消し)
第九十八条の十五

指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の

係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消すことができる。


二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違

反 し た と き ( 当 該 違 反 を 防 止 す る た め 、 当 該指 定 助 産所 が 相 当の 注 意 及び 監 督 を尽 く し た とき を 除