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法律案案文・理由 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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お従前の例による。

二〇〇頁

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則

(政令への委任)
第三十八条
に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

地方自治法の一部を次のように改正する。

(地方自治法の一部改正)
第三十九条

別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「第五十三条第三項」を「第五十三

条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に、「第八十条第一項」を「第五

十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の

八第一項及び第三項、第八十条第一項」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法

律第八十号)の項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十

二条第七項」に改め、「(附則第十条において準用する場合を含む。)」の下に「、第百三十八条の五第
一項、第三項及び第四項」を加える。