法律案案文・理由 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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三〇頁
月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞
納している者であるとき。
前各号のほか、当該申請に係る助産所が、指定助産所として著しく不適当と認められるものである
とき。
厚生労働大臣は、指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定をしないことと
(地方社会保険医療協議会への諮問)
第九十八条の七
するときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
第九十八条の二第一項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、
(指定助産所の指定の更新)
第九十八条の八
指定助産所であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う
その効力を失う。
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日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、第九十八条の六第一項の申請があった
ものとみなす。