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法律案案文・理由 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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八八頁

第二項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の
三第七項」に改める。
第七十二条の三の二第一項中「六歳」を「十八歳」に改める。

第七十三条第一項中「納付に要する費用に」を「納付に要する費用(第六項において「療養の給付等に

要する費用等」という。)に」に改め、同項第一号イ中「第三条第一項第八号」の下に「の申出をして」

国は、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、政令で定

を加え、同条に次の二項を加える。


めるところにより、当該組合に対し、療養の給付等に要する費用等について、同項第一号イに掲げる額

及び同号ロに掲げる額の合算額に当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内に

おいて政令で定める割合を乗じて得た額並びに特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を



組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。

組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。

乗じて得た額の合算額の合算額を補助することができる。