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法律案案文・理由 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一二頁

附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前三条の規定を適用しないとしたなら
ば積み立てられることとなる令和十年度末における協会の準備金の額
次に掲げる額のうちいずれか高い額

平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前

イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額


の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三及び第五条の四の

規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和九年度までの間

の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの

間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事

業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当
該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

平成二十七年度から令和十年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額
の累計額