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法律案案文・理由 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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く。)。

指 定 助 産 所 の 管理 者 が 、第 九 十 八条 の 十 一 第二 項 の 規定 に 違 反し た と き( 当 該 違 反を 防 止 する た

め、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

前二号のほか、指定助産所が、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の

二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条にお

いて準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十

九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

指定助産所が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び

第 百 四 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次号 に お いて 同 じ 。 )の 規 定 によ り 報 告若 し く は診 療

録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をした
とき。

指定助産所の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに

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