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法律案案文・理由 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法第七百

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条

三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和
八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条

から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第八条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関す

附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一

る法律の規定による後期高齢者医療給付については、なお従前の例による。
第二十六条

項及び第三十五条第一項の規定の適用がある場合における第八条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正

規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の規定の適用に

号)附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条

ついては、同項中「支給を含む。)」とあるのは、「支給を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正す
る法律(令和八年法律第