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法律案案文・理由 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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前項の場合において、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について当該分娩の手当を受

険者に支給しなければならない。


けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保

険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき当該出産に要した費用を、当該被保険者に代

前項の規定により分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対して費用が支払われたときは、その限度

わつて分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。


において、被保険者に対し第六項の規定による支給が行われたものとみなす。

第五十七条中「前条第二項」の下に「若しくは第六項」を加え、「及び療養費の支給」を「、療養費の

支給、第五十四条の五第九項又は第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び

第五十四条の十一第五項の規定による出産時一時金の支給」に、「又は負傷」を「、負傷又は出産」に、

「又は療養費」を「、療養費又は第五十四条の五第九項若しくは第十項の規定による分娩の手当に要した
費用に相当する金額」に改める。

第五十八条第一項中「出産及び」及び「出産育児一時金の支給又は」を削り、「若しくは」を「又は」

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