法律案案文・理由 (150 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百十三条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分
娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規
定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第六十四条の二第
二項において準用する第六十四条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同
じ。)」に、「第六十三条第一項(同条第二項」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する
費用については、第六十四条第一項(同条第六項」に、「第三項」を「第五項(同条第六項及び第六十四
条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条
第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百四十四条の二十四の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。
第百四十四条の二十八第一項及び第二項中「当該給付」を「当該短期給付」に改め、同条第五項中「第
三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項
を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。